遊漁船業登録
CHARTER FISHING
遊漁船業とは、船舶で乗客を漁場に案内し、魚類その他の水産動植物を採捕させることを業とすることです。
船釣り、瀬渡し、船を利用して潮干狩りの案内などがあります。遊漁船業を行うには、都道府県知事の登録を受け、業務規程の作成届出、遊漁船業務主任者の選任、損害賠償保険の加入などが義務付けられています。
漁場利用や水産資源、環境保護をめぐって乱獲やトラブル、事故を防止するため法令遵守、マナーを心がけましょう。
都道府県知事の登録
①「遊漁船業務主任講習」の受講
遊漁船1隻につき1名以上の遊漁船業務主任者が乗船する必要があります。(船長と兼務可)
※遊漁船の船長は小型船舶操縦免許に「特定」免許が必要です。
※「特定」免許とは、業としてお客さんを小型船舶に乗せる場合に必要となる免許で、タクシー運転など自動車免許の二種免許にあたります。「特定」免許取得には小型旅客安全講習の受講が必要です。
②遊漁船業者の元で1年以上の実務経験、又は50時間以上の実務研修を受けその証明が必要。
③損害賠償保険契約
旅客定員1人当たり3,000万円以上の補填額
④遊漁船業者の登録申請
⑤業務規程の作成・届出
◆都道府県知事の登録は5年ごとに更新が必要です。◆
◆損害保険契約を更新した場合や事業所の住所変更が生じた場合など、登録事項の変更はその都度変更届出が必要です。◆
★都道府県知事への登録申請・業務規程作成について当事務所では、書類作成手続代行を行っています。★
《費 用》 新規登録の場合
登録手数料(証紙代) 15,000円
書類作成申請手続代行料 35,000円
※ 合 計 ※ 50,000円