倉庫業登録
WAREHOUSE
倉庫業とは
寄託を受けた物品の倉庫における保管を業として行うことが倉庫業であり、倉庫を営業用として使用し倉庫 業を営むためには、倉庫業法第3条による国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
国民生活に欠かせない重要物資を大量に預かる営業倉庫はその信頼性を確保するため、登録により「倉庫の施設設備基準」の維持、「倉庫管理主任者」の選任など適切な管理が義務付けられることになります。
営業倉庫の種類
【一類倉庫】
危険物及び高圧ガス、10°c以下保管の物品を除く全ての物品の保管が可能な倉庫
【二類倉庫】
耐火性のいらない倉庫
飼料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰など
【三類倉庫】
防水、防湿、遮熱、耐火性、防鼠措置のいらない倉庫
陶磁器、アルミインゴット、原木など
【野積倉庫】
棚や塀で囲まれた区画(区域)で防火、防湿、遮熱、耐火性のいらない倉庫
岩塩、原木など
【水面倉庫】
原木を水面で保管する倉庫
【貯蔵槽倉庫】
穀物などをバラ貨物及び液体等で保管する倉庫
サイロ、タンクなど
【危険品(工作物)倉庫】
建屋、タンクで危険物を保管する倉庫
【危険品(土地)倉庫】
区画(区域)で危険物を保管する倉庫
【冷蔵倉庫】
10°c以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫
冷凍食品など
倉庫業にあたらないもの
①寄託でないもの
・消費寄託(預金など)
・運送契約に基づく運送途上での一時保管
・修理等の役務のための保管
・自家保管
②営業でないもの
・農業倉庫
・協同組合の組合員に対する保管事業
③政令で除外されているもの
・保護預かり(銀行の貸金庫など)
・ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
・駐車場、駐輪場
登録申請の留意点・登録の要件
1.建築基準法、都市計画法上の留意点
①準住居地域を除く住居地域
②開発行為許可を有しない市街化調整区域
これらの地域では、倉庫業を営むことはできません。
新築、購入、賃貸契約の前に確認しておく必要があります。
2.倉庫業法上の留意点
次の登録拒否要件に該当する場合は登録を受けることができません。
①申請者が欠格事由に該当
②施設設備基準に適合しない
③倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない
※新築、購入、賃貸契約の前に事前にご相談下さい。TEL 092-409-2402
◎施設設備基準
営業倉庫の種類により該当する基準の適合が求められます。
※詳細については当事務所までお問い合わせ下さい。
◎人的要件
・申請者(法人の場合はその役員)が所定の欠格事由に該当しないこと。
・所定の要件に該当する者の中から倉庫管理責任者を選任し、原則倉庫ごとに1人設置。
申請依頼から登録までの流れ
①問い合わせ・相談(電話、メール等でも結構です。)
※この時点では費用は発生しません。お気軽にご相談下さい
②詳細打合せ
③調査(運輸局、地方自治体などと打合せ確認をとっていきます。)
④必要書類の整備
⑤申請
⑥運輸局による審査
⑦登録通知書交付
費用について
○登録免許税 90,000円
○報 酬 300,000円
合 計 390,000円
○支払時期
①相談の時点では無料です。(相談の時点で申請を断念されても費用は頂きません。)
②依頼を受けて調査に着手する時点で 着手金100,000円を入金
③登録通知を受けた時点で 残金290,000円(登録免許税の納付も行います。)