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業務案内

SERVICE

保税蔵置場許可

BONDED WAREHOUSE

保税蔵置場とは

外国貨物の積卸しや運搬、保管することができる場所として税関長許可したもの

許可要件

●人的要件
①保税蔵置場の業務を行う上で必要な法令等についての知識及び記帳能力等が十分あって、外国貨物の保管業務に関し十分な業務処理能力があると認められた者
②許可申請時添付する貨物管理に関する社内管理規定に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制、業務手順、手続等を確保できる能力があると認められる者
③貨物取扱量を勘案して、関税法の規定により課される許可手数料、亡失貨物に係る関税等の経済的負担に耐えうる資金力があると認めらる者

●場所的要件
①当該施設の所在地を管轄する税関官署から路程が25km以内の場所にある施設
②当該施設の所在地を管轄する税関官署から路程がおおむね100km以内の場所にある施設であり、その施設の所在地及び周辺の地域における道路、港湾及び空港その他の交通施設が整備されているもの
③上記以外の場所にある施設で、蔵置施設、蔵置する貨物の種類、地域の国際化・活性化に資する観点等を勘案し、上記以外の場所に立地することがやむを得ない事情にあると税関長が認めるもの

●施設的要件
貨物管理に関する社内管理規定に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること。
また、当該施設につき、原則として以下の措置が講じてあること。
①コンテナ・ターミナル、野積場等の土地に貨物を蔵置する保税地域においては、当該保税地域内に外部から容易に侵入できないような障壁、フェンス等を外周に設置するとともに、当該保税地域内において適切な照度を確保できるような照明施設が設置されていること。
②コンテナ・フレイト・ステーション、倉庫等の貨物を蔵置する施設を有する保税地域においては、当該施設の出入口、窓、その他の侵入が可能な部分について、外部から不審者が容易に侵入できないよう施錠その他の措置が講じてあること。

●量的要件
申請に係る施設の輸出入貨物取扱見込み量が、当該施設の所在する港湾又は地域における既存の同条件にある保税蔵置場等に比較して同程度か又はそれ以上であると認められること。

欠格事由

①申請者が保税地域の許可を取り消された者であって、その取り消された日から3年を経過していない場合

②申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告を履行した日から3年を経過していない場合

③申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合

④申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3第1項(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられその刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合

⑤申請者が暴力団である場合

⑥申請者が前号各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合

⑦申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合

⑧申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合

⑨許可をうけようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合

⑩許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合

必要書類

1.申請者の信用状況を証するに足りる書類
法人 ⇒ 直近の事業年度の事業報告書
個人 ⇒ 納税証明書など

2.許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面

3.保税蔵置場としての利用の見込書

4.蔵置場が営業用のものである場合においは貨物の保管規則及び保管料率表
倉庫業登録を受けている場合 ⇒ 保税蔵置場保管規則(又は倉庫寄託約款)及び保管料率表
その他   ⇒ 保税蔵置場保管規則

5.申請者が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し
個人の場合は住民票

6.その他参考となるべき書類
①役員・支配人の履歴書
②貨物管理の一部について業務委託をしている場合は当該業務委託契約書
③土地、建物を賃貸している場合は当該賃貸契約書
④許可後の保税業務に係る手続きを主要な従業者等に委任する場合には包括的な委任状
⑤貨物管理に関する社内管理規定(法令遵守規則(コンプライアンスプログラム:pc))
7.欠格事由に該当しない旨の誓約書

申請依頼から許可申請までの流れ

①問い合わせ・相談(電話、メール等でも結構です。)※無料
②申請依頼より詳細打合わせ
③税関との事前協議
④申請書類準備
⑤社内研修の実施(内部又は外部の保税業務経験者を講師として実務研修)
⑥現地調査(セキュリティ状況等の税関担当者による調査)
⑦本申請
⑧税関の審査
⑨許可

費用

許可申請報酬(当事務所) 300,000円
※支払時期
①問い合わせ・相談相談の時点では無料。
②申請依頼より詳細打合せの時点で着手金100,000円入金。
⑨許可の時点で残金200,000円を入金。

保税蔵置場許可手数料(税関に納付する月額の許可面積に応じた許可手数料)
翌月分を毎月末までに納付

※指定者の場合:NACCSを使用できる者として財務大臣が定める者

許可面積許可手数料(月額)
1,000㎡未満20,300円(※20,200円)
1,000㎡以上 2,000㎡未満30,500円(※30,400円)
2,000㎡以上 3,500㎡未満40,700円(※40,600円)
3,500㎡以上 7,000㎡未満50,900円(※50,800円)
7,000㎡以上 15,000㎡未満61,100円(※60,900円)
15,000㎡以上 25,000㎡未満78,400円(※78,200円)
25,000㎡以上 35,000㎡未満102,000円(※101,700円)
35,000㎡以上 50,000㎡未満117,800円(※117,400円)
50,000㎡以上 70,000㎡未満141,300円(※141,000円)
70,000㎡以上164,900円(※164,500円)

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