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業務案内

SERVICE

通関業許可

CUSTOMS BROKERAGE

通関業とは、貿易に係わる貨物の輸出と輸入の申告、輸入に伴う関税の申告納付などの通関業務を貿易業者からの依頼により代行することを業とし、通関業を営むには営業する地域を管轄する税関長の許可を受ける必要があります。

許可基準

①通関業経営の基礎が確実であること
・繰越欠損金がなく、当期利益があること
・通関業務を営むための必要な設備(営業所、事務所)

②人的構成、通関業務を適正に遂行できる能力、十分な社会的信用
・役員、通関士、通関業務従事者の人的資質、組織体制、管理監督体制が確立し(法令違反や破産者、反社会的な人、組織でないなど)、通関業務に関する十分な知識、経験があること(社内研修などが必要)
・通関士を現に雇用又は、雇用契約などで雇用することが確実であること
※通関士、通関業務従事者に「派遣労働者」が含まれる場合は、労働派遣契約書の写し、派遣元事業主の概要を提示

③営業する地域における通関業務の量及び通関業者の数が必要かつ適正であること

④通関業を営む営業所ごとの通関士の設置
・営業所ごとに通関業務に従事する者10名につき1人以上の専任の通関士を設置

欠格事由

次のいずれかにも該当しないこと
①成年被後見人又は被保佐人
②破産者であって復権を得ない者
③禁錮以上の刑にしょせられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
④関税法に規定する一定の犯罪及び国税犯則取締法、地方税による違反行為をして罰金の刑に処せられた者又は通告処分を受けた者であって、その刑を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告を履行した日から3年を経過しないもの
・輸出(入)をしてはならない貨物を輸出(入)する罪
・輸入してはならない貨物を保税地域に置くこと又は外国貨物のまま運送した罪
・無許可で輸出入した罪
・偽りその他不正な行為により関税を免れ、払い戻しを受け又は関税を納付しないで輸入した罪
・関税法の規定による犯罪に係る貨物を知って処分、媒介、あっせん等をした罪
⑤通関業法違反により罰金刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
⑥通関業の許可取り消し又は通関士の従業禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から2年を経過しない者
⑦公務員で懲戒免職になった者で、当該処分を受けた日から2年を経過しない者

必要書類

・資産状況を示す書類(決算書)
・通関業以外の業務(運送業、倉庫業など)の事業概要、規模、最近の状況を示す書面
・年間取扱見込みの通関業務の量及び基礎を示す書面(荷主との契約書、見積書など)
・通関部門配置図、営業所所在地見取図
・営業明細書(税関様式B第1070号~第1070号-5)
・定款 ※
・会社登記簿謄本 ※
・法令遵守のための社内管理規程
・社内研修概要書
・役員名簿 ※
・役員(事業者)全員の履歴書、身分証明書、(成年被後見人又は被保佐人の)登記されていないことの証明書
・宣誓書(税関様式B第1080号)(事業者、役員、通関士)
・通関士、通関業務従事者(担当役員を含む)名簿、履歴書
※は法人の場合
その他必要に応じて資料を求められ場合があります。

費用

○登録免許税    90,000円
○申請報酬    150,000円
※ 合 計 ※  240,000円

○支払時期
①相談の時点では無料です。
②依頼を受けて着手金の入金より、税関との打合せに着手します。着手金50,000円
③許可を受けた時点で残金190,000円(登録免許税の納付も行います。)

申請から許可までの流れ

①相談(電話、メール等でも結構です。)
②打合せ
③申請依頼・受任 着手金
④税関との打合せ
⑤必要書類の整備
⑥社内研修の実施
⑦許可申請
⑧許可通知、許可証の交付
⑨登録免許税納付

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